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害虫・衛生管理 用語集

IPM

Integrated Pest Management:総合防除管理の略

殺虫剤を使用して、単に殺滅や撲滅を目的とするのではなく、一つの防除手段に頼らず、経済的被害・環境への配慮・安全性などを考慮入れながら、様々な防除手段を最適(最適化志向)に組み合わせる害虫防除手段の事。
施設内で問題となる害虫の場合には、化学的防除(殺虫剤)、物理的防除(捕獲機や光の利用・侵入経路遮断)、環境的防除(専門的な整理・整頓・清掃)等が防除手段として用いられます。

ISO 22000

国際標準化機構が発行した、「食品安全マネジメントシステム」の規格で、安全な食品を流通・販売するためにHACCPの手法を用いた衛生管理を要求しています。
規格はISO 9001とほぼ同様な構成となっており、前提条件プログラム(PRP)とHACCPによる食品安全の実施方法を規定しています。
対象組織は、食品製造業者のみならず、輸送及び保管業者並びに包装資材・衛生資材の生産者・食品サービス業など広く適用されます。
厚生労働省が推進する総合衛生管理製造過程と違い、第三者機関による審査・認証制度です。

ISO 9001

国際標準化機構が発行した、「品質保証を含んだ、顧客満足の向上を目指すための規格」で、組織は品質方針と品質目標を設定し、その目標を達成するための「仕組み」を造ります。ISO 9001が要求している主な事項は、Plan(目標・計画)・Do(実行・運用)・Check(点検・検証)・Action(見直し)と言ったPDCAサイクルによる運用(継続的)、手順化・文書化・記録化、監査です。
現在では、製造業のみならず、サービス業にも広く普及しています。

ISO 14001

国際標準化機構が発行した、「組織の活動・製品及びサービスによって生じる環境への影響」について持続的に改善するためのシステム規格です。
組織は環境に関する方針や目標を自らが設定し、その達成に向けて取り組み、そのための体制と手続きを造り上げます。
ISO 14001が要求している主な事項は、ISO 9001と大きく変わりませんが、組織内外のコミュニケーションが含まれています。

AIB監査

American Institute of Baking:米国製パン研究所 の食品安全監査システム

米国の適正製造規範(GMP)に基づいて作成された、「食品安全統合基準」を基に施設の現場検査を実施し、基準の遵守を評価するとともに、その施設の食品安全プログラムの向上を支援するもので、日本においては、JIB(社団法人日本パン技術研究所)がAIBのライセンスのもとに支援活動を行っています。
統合基準は、「食品安全衛生プログラムの妥当性」・「有害生物防除」・「従業員規範」・「食品安全のためのメンテナンス」、「清掃活動」の5つからなっており、監査種別には、「監査」、「指導」、「コンサルティング」があります。
監査のウェートは、現場検査80%、書類検査20%と言われています。

GMP

Good Manufacturing Practice:医薬品適正製造基準 の略

医薬品の製造及び品質管理に関する基準を定めたもので、工場などの製造設備(ハード)およびその品質管理や製造管理(ソフト)について、事業者が遵守しなければならないことを明確にしたものです。
具体的には、施設構造、機械設備、原料の保管・流通、製造・加工工程、品質管理、工程管理、包装、最終製品の品質検査・保管、従業員の衛生管理等が対象となり、これらが標準化され、基準を満たしていることが求められています。

GLP

Good Laboratory Practice:医薬品の非臨床試験の実施に関する基準 の略

新医薬品の承認申請の際に添付される動物実験データ等の信頼性をより一層高めるため、「ハード、ソフトの両面から試験実施上の遵守基準を定める」もの。

SSOP

Sanitation Standard Operating Procedures:衛生標準作業手順 の略

医薬品を製造あるいは試験する時などに用いる記述された操作法で、これを作成・遵守することがGMP及びGLP要件の一つとなっています。
SSOPはこれらの中で衛生管理に関わる手順・規定を文書化したものです。

衛生害虫

病原体(細菌・ウィルス・寄生虫など)を体表や体内に持ち、これらの運び屋となって、人の健康に影響をもたらす昆虫類の総称。
媒介昆虫、ベクターとも言われます。
具体的には、ゴキブリ・ハエ・カ・ノミ・ナンキンムシ・ダニ類がそれに当たります。

事務所衛生基準規則

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称:ビル管法)で対象とならない、3000u未満の事務所についての衛生基準を定めたもので、労働安全衛生法で規定されています。
対象施設は文書の選別等の「事務作業」に従事する労働者が主として使用するものとされていて、これに付属する食堂や炊事場は含まれません。
ねずみ、昆虫等については、以下のように規定されています。

・日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回定期に統一的に行うこと。 ・ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 ・ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、昭和45年に制定された法律です。
「建築物衛生法」や「ビル管法」とも呼ばれています。
本法律の中で特定建築物については、ねずみ等(昆虫含む)の防除を六月以内ごとに一回、定期的かつ統一的に調査を実施し、調査結果に基づいてねずみ等の発生を防止するための措置を講ずることとされています。
また、食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備等の周辺等、特にねずみが発生しやすい箇所については、二月以内ごとに一回、その生息状況等を調査し、必要に応じ発生を防止するための措置を講ずることとしています。
平成15年に改正されたことにより、防除=殺虫剤使用という解釈から、生息調査や生息状況を重要視した、IPM(総合防除管理)の考え方に基づいた防除体系に変わってきています。

総合衛生管理製造過程

この制度は、乳、乳製品、食肉製品、魚肉練り製品、容器包装詰加圧過熱殺菌食品、清涼飲料水について、製造・加工する施設ごとに、任意の申請に対して審査を行い、厚生労働省が承認している制度です。
具体的には、HACCPシステムによる衛生管理の考え方に加えて、「品質」もハザードと位置づけ、さらに一般衛生管理(PRP・食品GMP)も含めて実施することによって、総合的な衛生管理を行う食品の製造・加工の方法を言います。
通称マルソウとも言われ、2008年7月1日現在、食品衛生法第十三条に規定されています。

モニタリング

調査・監視対象について継続的に測定・記録(数値化)することで、昆虫類を対象としては、シートトラップ・ライトトラップ・・フェロモントラップを使用し、洗浄度や微生物学的清浄度を見る場合には、ATP測定器・スタンプ(寒天)培地・平板(寒天)培地等が簡易検査用具として使用されます。
弊社では、記録されたデータの検証及び妥当性確認を行い、是正処理・改善活動及び管理計画の変更管理に用いています。
また、結果についてお客様に出来るだけ早くフィードバックさせるため、可能な項目については、高度な知識を有するスタッフによる迅速モニタリングシステムを導入し、訪問日に報告が出来る体制をとっております。